訪問看護とは
看護師などがお住まいを訪問して、かかりつけ医の指示や連携により療養上のお世話や必要な医療処置を行います。
訪問看護を受けるには・・・
かかりつけ医が訪問看護の必要性を認められた方が受けられます。
かかりつけの医師・ケアマネージャー、または「訪問看護ステーション アイリス」にご相談ください。
アイリスの特徴
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・24時間対応しています。
・必要時(病状の悪化など)、主治医への受診や入院がスムーズにでき、早期治療に繋げられます。
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情報共有システムにより、地域の開業医さま(かかりつけ医)・ケアマネージャー・ヘルパーさまとの情報共有がスムーズにできる体制をとっています。
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退院後、お家に帰ったら・・・
「自分でどこまでできるか心配・・・」
「介護が不安、でも誰に相談したらいいの?」
「住み慣れたわが家で最後まで暮らしたい!」介護に関する悩みの相談や介護者の休養に関する相談など、ご家族さまや介護者の方もご相談できます。
サービスの内容
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身体状況の観察
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体温・脈拍・呼吸・血圧等を測定し、
病状の観察を行い変化にあわせ対応します。
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医師の指示による医療処置
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胃ろうや膀胱留置カテーテルなどのチューブ類の管理
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床ずれの処置
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薬の管理
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人工呼吸器や在宅酸素などの管理
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日常生活の看護➀
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身体の清潔に関わること
入浴、全身清拭、洗髪、爪切りなど
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食事や排泄に関すること
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床ずれ予防に関すること
体位変換やマッサージなど
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日常生活の看護➁
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筋力低下予防のための運動
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日常生活動作の訓練
病状に合わせて、食事動作や移動練習など
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ターミナルケア
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がん末期や終末期でも、住み慣れた自宅で過ごせるよう適切なお手伝いをいたします。
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ご家族への支援
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介護をされるご家族の心配ごとや
お悩み事に関する相談
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ご利用方法
かかりつけ医の指示が必要です
お申し込みは、かかりつけの医師やケアマネージャー、
または「アイリス」にご相談ください。
訪問看護ステーションアイリスのご利用には、
「医療保険」または「介護保険」がご利用いただけます。
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身体と知的な面の両方に於いて障がいをお持ちの医療的ケア児の方や、成人の方を対象として、以下の①②③の通所事業を多機能型事業所として一体的に行っています。
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①
生活介護(18歳以上の方)
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動等の機会を提供します。 -
②
児童発達支援(未就学児童)
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を修得し、並びに集団生活に適応することができるよう支援します。 -
③
放課後等デイサービス(就学児童・生徒で、特別支援学校等の長期休業中のみ)
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を修得し、並びに集団生活に適応することができるよう支援します。
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①②③いずれの通所事業についても
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市町村役場の福祉課等の担当課、または既に相談支援事業所と契約されている場合は、相談支援専門員に相談し、障害福祉サービス受給証を発行してもらってください。
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当院での事前の診察をお願いしています。
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利用の際には当院との契約が必要となります。
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対象は主として重症心身障がい児(者)の方ですが、その他の医療的ケア児の方のご利用もお受けできますので、ご相談ください。
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あわら病院では、在宅で生活する、身体と知的な面の両方に於いて障がいをお持ちの医療的ケア児の方や、成人の方々への在宅支援として、「短期入所」及び「日中一次支援(日帰りの短期入所)」を実施しています。
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ご利用の際には市町村から受給される「受給者証」が必要となります。
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ご本人様や御家族の休養目的などの理由を始め、特にご利用目的について条件はありません。
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当院でお引き受けできるレスパイト入院の対象は、介護保険でのショートステイ利用困難な、医療的処置・管理が日々の生活において必要な方の短期間の入院です。
- 筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー等の神経難病(指定難病)の方
- 人工呼吸器を装着されている方
- 気管切開を受けられた方
- 特に夜間吸引の必要な方
- 経鼻胃管、胃ろう、腸ろう等の経管栄養、静脈栄養の方
- ※通常は1~2週間程度を目安としていますが、事前にそれぞれのご家庭のご都合等をお聞きしながら、期間および時期についてもご相談させていただきます。
- ※ただし、精神疾患の方、及び認知症等で問題行動の著しい方(不穏、徘徊、暴言・暴力等)並びに神経難病の方で、当院での対応が困難と思われる場合は、対象とならないことがあります。
指定特定相談支援事業
あわら病院では、当院の障害者総合支援法療養介護サービス利用者を対象に平成26年から「指定特定相談支援事業」を開始しました。
相談支援事業所では、障害のある方及びそのご家族等との面談を行い、生活状況や家族状況、ご本人の希望することなどを伺い、障害福祉サービスが利用できるよう「サービス等利用計画」の作成や、サービス事業所等との連絡調整をします。
また、障害福祉サービスが適切に行われているか等を確認し、「サービス等利用計画」の定期的な見直し(モニタリング)を行います。